政府労災保険療養(補償)給付の手続き
政府労災保険では、業務上で災害(怪我や病気、死亡事故等)が起きた時、すべての労働者が補償を受けられるようになっています。
政府労災保険を利用して療養(補償)給付を受けたい場合には、自分から申請手続きが必要です。
申請の際には、まず業務災害(仕事中の怪我や疾病、事故等)か、または通勤災害(通勤途中での怪我や事故等)かによって、書類及び手続きが分けられます。
またその時に診療してもらった病院が、労災指定病院か、それ以外の病院かによって申請する書類にも違いがありますので、よく確認して用意しましょう。政府労災で医療を受ける場合は原則として労災指定病院で治療を受けることになっています。
【労災指定されている病院を受診した場合 『療養の給付』】
業務中に怪我をしたり、疾病にかかった場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を用意します。
通勤途中での事故や怪我などの場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)のほうを用意します。
請求書は労災指定病院を経由して、会社の所在地における所轄の労働基準監督署長に提出されます。
労災指定病院で受診する場合、「労災です」と窓口で伝えれば無料で治療を受けることが出来ます。(※病院によっては書類の提出まで一時預かり金が必要なところもあります)
上記の指定の請求書に必要事項を記入し、会社に証明印をもらい速やかに病院に提出すると、それ以降の治療もすべて無料で受けられるようになります。(一時預かり金なども返金してもらえます。)
また通院費に関しても、居住地又は勤務地から片道2㎞を超えるときは、一定の条件を満たせば通院にかかった実費が支給されます。
【労災指定されていない病院を受診した場合 『療養の費用の給付』】
業務中に怪我をしたり、疾病にかかった場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)を用意します。
通勤途中での事故や怪我などの場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の5)のほうを用意します。
労災指定されていない病院の場合、まずは治療費は実費で全額負担します。この時、病院の窓口で「労災です」と伝えずに健康保険で支払い手続きしてしまうと、その後の労災保険への変更手続きが煩雑になってしまうので注意しましょう。
その後、指定の書類に必要事項を記入し病院と会社と双方の証明印をもらい、自分で会社の所在地における所轄の労働基準監督署に書類を提出します。
申請が通ると治療にかかった費用が現金支給の形で戻ってきます。
ただし、原則労災指定病院にて治療を受けることになっているため、労災指定されていない病院での治療は緊急の診療が必要な時や労災指定病院がない地域などの相当の理由がある場合のみに認められます。
通院費に関しては、労災指定病院に準じて支給されます。
【請求書はどこで手に入れられる?】
厚生労働省の労災保険給付関係請求書等ダウンロードページから必要書類をダウンロードできます。プリンタで印刷すれば利用できます。
また、労働基準監督署から申請書類を郵送してもらう事も出来ます。