政府労災の適用範囲と原則
政府労災は原則として1人でも雇用者を雇っている雇用主は加入しなければならないとなっていますが、その制限は1週間の労働時間が20時間以上である事と、31日以上の雇用が見込まれる場合です。
しかし、実はその範囲でも適用されない仕事や、逆に31日未満の短期労働者でも暫定的に適用可能な仕事もあります。
例えば災害保険が規定されている国家公務員などには適用されませんし、短期の危険な労働者の場合は経営者や労働者過半数の同意によって加入する事が可能となります。
政府労災の考え方としては、労働基準法に準拠して労働者の健康で安全な生活を守る為に作られた物となっています。
労働をして、その中で健康を害したり事故に遭ったりした場合の保証制度が無い場合、怪我や病気に対するバックアップが必要となります。
それをカバーする為に生まれた制度という事です。
その為、本来は労働基準法では労働者にあたらない、個人事業主、大工さんや個人タクシーなどとして働いている人や、その仕事を手伝っている家族も、この考え方に準拠して政府労災に加入する事が出来るのです。
逆に言うと、適用の範囲に当たる労働者を雇っている事業主は絶対に加入しなければいけない強制的な保険が政府労災という事になります。
その為、偶にパートタイマーやアルバイトなどに対する考え方の相違で、政府労災に加入していない事業者がいたりするようですが、基本的に政府労災は事業主の為ではなく労働者の為にあるものであり、事業主に選択の余地がある物ではないという事を忘れてはならないのです。