日本国憲法で強制加入な政府労災
政府労災とは、労働者全てを保護するための労災保険で、業務災害への保障だけではなく、社会復帰事業などにも関わってきます。
政府労災に似たものとして、任意労災が上げられます。
たしかに、任意労災も保障を行うための仕組みのひとつですが、政府労災とは何が違うのでしょうか?
政府労災と任意労災の最大の違いは、「その加入が任意加入か強制加入か」という点にあります。
政府労災は強制加入の労災です。
任意労災とは違って、労働者を扱う以上は「政府労災に加入しない」という選択肢は無いのです。
では、この政府労災は何故、強制加入なのでしょうか?
その理由は日本国憲法にあります。
日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあります。
つまり、もし業務を行う上でなんらかの労働災害を受けても、何の保障も無いという状態は、とても健康的で文化的とは言い難い状態です。
このような状態を避けるためにも、政府労災は絶対に必要な制度なのです。
労働者は労働者自身の力だけで健康や自身の未来を守らなければならないと考えている人も多いでしょうが、それは違います。
労働力とは国の基盤であり、この労働力を活かす事が国の発展にもつながります。
それゆえに、国には労働者を保護する義務があり、労働者もまた国の制度を利用する権利があります。
国は労働者を守ってくれない、などということはありません。
あなたの声ひとつで、国は助けてくれるのです。