政府労災の制度と任意保険との違い
働く人が業務中や通勤途中にケガをしたり病気になったりした場合、その損害を補償したり、治療費を支給したりするための制度として、政府は労災保険を運営しています。同様の保険は民間の保険会社も商品として提供していますので、ここでは、「政府労災」6379-10として説明していきます。
働いている人(=労働者)本人は、自動的に政府労災の対象者になります。自ら加入の手続きをする必要はありません。保険料も事業主が100%負担すると、法律上定められています。また、アルバイトやパートだから政府労災が使えない、ということはなく、賃金を支払われているのであれば正社員と同様に、政府労災を使うことができます。
政府労災の給付内容は多岐にわたります。業務中のケガ、病気であれば、その治療費は全額、政府労災から支給されます。労災指定病院であれば、お金を支払う必要はありません。指定病院でない場合、労働者が一時的に立て替えて、あとから政府労災に請求します。
仕事を休むことになって給料を受けられなくなったら、4日目以降の給与が支給されます。毎月の給与と賞与を合わせて一日分の給与額を算出し、その8割の金額が休業補償として支給されます。
さらには、障害が残ってしまった場合にはその障害に応じた支給金や年金が支給されます。万が一死亡してしまったら、遺族に対し給付金が支払われ、さらに葬祭料も支払われます。このように、労働者に対し政府は手厚い補償を行っています。