政府労災の目的と適用範囲について
政府労災は、正式には労働者災害補償保険といい、業務上の災害を補償する保険です。
労災保険法に基づいて政府が管理およびその責を担うため、政府労災と呼ばれることもあります。
政府労災の主な目的は、従業員が業務内や通勤途中に怪我または死亡した場合の補償・給付です。
業務上の災害というと、土木や工場といった、危険物や高所での作業の伴う現場がイメージされやすいかもしれませんが、オフィスワークをするサラリーマンやコンビニのアルバイトなど、業種・業態を問わず働く人全てに適用されます。
例を挙げると、連日の残業で病気になってしまった場合や、通勤の途中で交通事故に遭った場合など、業務にかかる事由全般の災害に補償・給付が行われます。
ただし会社帰りに寄り道した際の事故や、自らの意思でトラブルを起こした場合は、業務上の災害からは除外されます。
政府労災は従業員が一人でもいれば、その事業主に加入が義務づけられます。
原則全ての労働者は政府労災の受給者(被保険者)となります。茨城県で労災保険をお探しの方は、一人親方労災保険茨城にお問い合わせください。
これは働く形態や期間を問わず、以下のような労働者も全て受給対象者となります。
・日雇い労働者
・外国人労働者
・海外出張中の労働者
・パート・アルバイト
・試用期間中の労働者
事業主とその専従者(家族経営の場合など)は、政府労災による補償を受けることができません。
また、政府の管掌による保険ですので、海外の事業も適用外です。
国外における扱いは以下のようになります。
・日本の企業に勤める従業員が、海外に赴いて仕事をする…政府労災適用
・外国の企業に勤める従業員が、日本で仕事をする…政府労災適用外