知っておきたい政府労災のこと

知っておきたい政府労災のこと

政府労災保険休業(補償)給付の手続き

政府労災保険では、業務上又は通勤において怪我や病気にかかり、療養が必要が必要なために働くことが出来ず賃金を得ることが出来ない場合、休業(補償)給付を受けることが出来ます。 また、休業特別支給金も併せて受け取ることが出来ます。

休業(補償)給付を受けるには、自分から申請手続きが必要です。 申請の際には、まず業務災害(仕事中の怪我や疾病、事故等)か、または通勤災害(通勤途中での怪我や事故等)かによって、書類及び手続きが分けられます。 請求方法には特に決まりがなく、休業期間全日分を一括して請求するケースもありますが、一般的には1ヶ月分ずつ請求するケースが多いようです。

【業務災害で申請したい場合】

休業補償給付支給請求書(様式第8号)を用意して、会社の所在地の所轄の労働基準監督署に提出します。 支給期間ですが、仕事を休んだ日から3日間は待機期間といって支給されません。4日目から治癒するまで給付を受けられます。 待機期間となる3日間の分は、労働基準法第76条の規定により、事業主(会社)が1日につき平均賃金の60%の額を支給することになっています。

【通勤災害で申請したい場合】

休業給付支給請求書(様式第16号の6)を用意して、会社の所在地の所轄の労働基準監督署に提出します。 支給期間は業務災害と同じように休み始めた日から3日間は待機期間として支給されません。4日目から治癒するまで給付を受けられます。 ただし、通勤災害の場合は待機期間の3日間分は事業主(会社)に補償義務はありません。 また、給付開始された初回時から一部負担金として200円が減額されます。(日雇特例被保険者は100円減額)

【休業(補償)給付及び休業特別支給金は、いくら受け取れる?】

休業(補償)給付 =(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金 =(給付基礎日額の20%)×休業日数

給付基礎日額 = 発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ 発生日以前3ヶ月間の総日数 ただし、賃金水準が四半期で±10%以上の変動があった場合、その変動率に応じて増額または減額します。(スライド変動) 療養開始後1年6ヶ月以上が経過すると、年齢階層区分別(20歳未満~70歳以上まで5歳刻みで区分)に最低限度額及び最高限度額が設定されるようになります。

政府労災保険では療養開始後1年6ヶ月を経過してもなお怪我や病気が治癒しない場合、休業(補償)給付から傷病(補償)年金へ移行します。