知っておきたい政府労災のこと

知っておきたい政府労災のこと

例外もある政府労災の加入条件

政府労災とは、必ず加入しなければいけない保険になっていますが、その加入条件など、少し複雑になっている事があります。その為、実際、自分が政府労災に加入する必要があるのか分かりにくい事も多いようです。そんな、政府労災の加入に関して、少し説明したいと思います。

まず、原則として1人でも労働者を使用する事業主は、その従業員に対して政府労災に加入する必要があります。ただし、場合によっては、加入するかどうかは、事業主に任される事となります。その場合によってとは、例えば、民間の個人経営の農業で従業員が5人未満の場合や民間の個人経営の漁業で、従業員が5人未満の場合などは、この場合によってが当てはまる事になります。

また、家族のみで事業を行っている人もいると思います。その場合も、家族は従業員とみなす事が出来ない為、政府労災に加入する必要があるという事にはなりません。 しかし、一定の条件を満たす事で、労働者としてみなされることにより政府労災に加入する事が必要になってきます。

その他にも、同じ家族経営でも、代表取締役など家族全員が事業主としての肩書がありながらも、実際の所は、現場などで働いている事もあると思います。その場合は、事業主は労働者としてみなす事が出来ない為、一般の政府労災に加入する事は出来なくなっています。

しかし、政府労災でも、特別加入制度を利用する事で、そのような事業主でも政府労災に加入する事が可能になり、安心して仕事を行う事ができるようになっています。